相続と遺言書なら大阪相続相談所
成年後見人と被後見人の間柄に相続人同士でなっており、特別代理人を選任して無事に遺産分割を成立させたケースについてご紹介いたします。
守口市在住の伊藤さん(仮称)からのご相談。
父が亡くなり遺産を相続人で分割したいと思っていますが、母が認知症で施設に入所しています。母の財産は現在、私が管理していますが、遺産分割はどうしたらいいでしょうか?
お母様が認知症ということなので、伊藤さんがお母様の成年後見人となる相続方法をご提案いたしました。
家庭裁判所で成年後見人に伊藤さんが選任され、特別代理人(専門家)が選任されました。
おかげで相続人全員と特別代理人とで遺産分割協議がを行うことができ、トラブルなく相続手続きを行うことができるようになりました。
相続人の中に認知症の方がおられる場合は専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。大阪相続相談所では無料相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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今回の事例のように、子どもが親の成年後見人になっており、どちらも相続人に該当する場合は、成年後見人の有利な遺産分割となってしまう可能性があるため【利益相反】があるとされます。
ですので、原則として特別代理人の選任を家庭裁判所に請求して、特別代理人を選任してもらう必要があります。
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