成年後見人と被後見人が相続人同士の場合は特別代理人が必要?
成年後見人と被後見人の間柄に相続人同士でなっており、特別代理人を選任して無事に遺産分割を成立させたケースについてご紹介いたします。
相談前状況
守口市在住の伊藤さん(仮称)からのご相談。
父が亡くなり遺産を相続人で分割したいと思っていますが、母が認知症で施設に入所しています。母の財産は現在、私が管理していますが、遺産分割はどうしたらいいでしょうか?
大阪相続相談所のご提案&お手伝い
お母様が認知症ということなので、伊藤さんがお母様の成年後見人となる相続方法をご提案いたしました。
- 【1】お母様に伊藤さんを候補者として成年後見人の申立を行う。
- 【2】遺産分割協議では、伊藤さんとお母様は利害関係が対立するので、特別代理人の申立を行う。
- 【3】お母様の代わりとなる特別代理人と伊藤さん、他の相続人全員で遺産分割協議を行う。
相談の結果
家庭裁判所で成年後見人に伊藤さんが選任され、特別代理人(専門家)が選任されました。
おかげで相続人全員と特別代理人とで遺産分割協議がを行うことができ、トラブルなく相続手続きを行うことができるようになりました。
相続人の中に認知症の方がおられる場合は専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。大阪相続相談所では無料相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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成年後見人になった際の相続手続について
今回の事例のように、子どもが親の成年後見人になっており、どちらも相続人に該当する場合は、成年後見人の有利な遺産分割となってしまう可能性があるため【利益相反】があるとされます。
ですので、原則として特別代理人の選任を家庭裁判所に請求して、特別代理人を選任してもらう必要があります。
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