親が亡くなった時の手続きや必要書類を解説!四十九日で行う事は?
山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
「親が亡くなったら、具体的にいつまでに何をしなければいけない?」
「必ずしないといけない手続きは何?」
このように親が亡くなると、様々な手続きや葬儀など、短期間で行わないといけないことが多く大変ですが、具体的に何を行うのか把握できているでしょうか?
親が亡くなった際に行わなければならない手続きは思っているよりもあります。
そして期限内に行う必要がある手続きも多いので、親の死と向き合う時間がないまま四十九日を迎えてしまうなんてことも考えられます。
そこで、こちらの記事では大事なお別れを後悔してほしくないので、親が亡くなった後に何を、どのタイミングで、どうすればいいのかをわかりやすく解説していきます。
グリーン司法書士法人代表の山田愼一が自身の経験も交えながら、親が亡くなった時に必要な手続きや葬儀について動画でお話ししております。
こちらのページでは、動画の内容を文字とイラストを使って説明いたしました。動画も併せてご参考にしていただければと思います。
親が亡くなったら行わなければならない手続き
目次 [ 閉じる ]
親が亡くなった日から四十九日までの流れ
親が亡くなった日から四十九日までに行うことを時系列に並べておりますので、ご参考にしてください。
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1日目/親が亡くなった日
手続 | 内容 | 依頼先 |
---|---|---|
死亡診断書をもらう | ご遺体を病院から搬送する際に、医師に発行してもらいます。 | 病院・葬儀会社 |
葬儀会社を決める | 事前に決まっている場合以外は、葬儀会社を探して遺体搬送を依頼します。その際に葬儀の手続も行います。 | 葬儀会社 |
ご遺体の搬送 | ご遺体を病院から別の遺体安置場所へ搬送します。 | 葬儀会社 |
お通夜・お葬式の打ち合わせ | 葬儀担当者と喪主や受付などの役割を決めていきます。 | 葬儀会社 |
1.親が亡くなったら、死亡診断書をもらいましょう
亡くなられた病院の医師や主治医に伝えれば、死亡診断書を発行していただけます。
- ■自宅で亡くなられた場合
- →かかりつけのお医者さんを自宅に呼び、死亡診断書を書いてもらいましょう。
- ■特に持病などもなく、死因不明で自宅で亡くなられた場合
- →すぐに警察に連絡しましょう。何も触らないように注意してください!
市区町村役場に死亡届を提出する際や、死亡保険金請求の際に死亡診断書は必要となります。
死亡診断書は死亡届の申請書に記載されていることがほとんどで、死亡届を提出すると戻ってきません。添付が必要な書類があるので、必要な枚数を確認して必ずコピーを複数枚取得しておきましょう。
保険の請求が複数の場合は、その数だけコピーしておきましょう。
2.葬儀会社を決めましょう
生前に葬儀会社を決めている場合はその葬儀会社に連絡しますが、生前に決めている方はまだまだ少ないので、多くの場合は葬儀会社を決める必要があります。
病院が紹介してくれることが多いですが、担当者の対応が良いか、費用の説明をしっかりしてくれるか等を見てご自身で葬儀会社を選びましょう。
大事なお葬式なので、しっかり対応してくれる担当者か判断しましょう。
社葬など規模の大きい葬儀をする場合は、名前の通っている葬儀会社を利用するのがおすすめです。
葬儀規模 | 内容 |
---|---|
直葬(10人内位) | 臨終後、火葬場の安置室へ直接搬送して、その場でお別れを告げる |
家族葬(30人内位) | 家族中心の小規模な葬儀 |
一般葬(50人内位) | 故人の関係者の他に、遺族の会社の関係者なども参列する |
社葬(大規模) | 会社の役員等が亡くなった場合にする大規模な葬儀 |
3.遺体の搬送
病院の安置室に安置できるのは大体数時間程なので、遺体を安置する場所を決めなければなりません。
自宅にスペースがある場合は自宅に搬送し、難しい場合は葬儀会社の安置室に搬送してもらえるか聞いてみましょう。
4.お通夜・お葬式の打ち合わせ
葬儀担当者と喪主や受付などの役割を決めていきます。
この時に死亡診断書を葬儀会社に渡して、死亡届や火葬許可証の手続きをお願いします。
喪主は、故人の関係者や職場などへの連絡、喪服の準備、供花や供え物の手配を行いましょう。
- ① 担当者の印象が良い
- 対応が雑な葬儀会社は避けた方がいいと思います。電話応対、言葉遣い、身だしなみなどを確認して印象が良い担当者を選ぶと良いサービスが期待できます。
- ② 要望をしっかり聞いてくれて、説明が分かりやすいか
- ご遺族の立場に立ってしっかりと話を聞いてくれるかも大事な基準です。自社のサービスや商品に対して自信があるからこそ丁寧に説明してくれるのです。
- ③ 葬儀費用について見積もりを使って、しっかり説明してくれる
- 費用についてきちんと説明をしてくれ、提示された費用に納得できるかどうかは、非常に重要なポイントです。納得して葬儀を迎えられるように、しっかり話し合いましょう。
- ④ 生前に葬儀会社を選んでおくのがおすすめ
- 亡くなった後に葬儀会社を探すと時間がなく、選択肢が限られてしまいます。話しにくいですが、事前に親と話し合い生前に葬儀会社を選んでおくことで、慌てずに葬儀を迎えられます。
2日目/親が亡くなった翌日|お通夜
親が亡くなった翌日はお通夜です。
死亡届と火葬許可書の手続きも忘れずに行いましょう!
手続 | 内容 | 依頼先 |
---|---|---|
死亡届を提出 | 故人が亡くなったことを証明する手続です。対象の市区町村役場に提出しましょう。 | 葬儀会社 |
火葬許可証の手続き | 死亡届の提出と同時に行います。申請書を提出して火葬許可証をもらいましょう。 | 葬儀会社 |
お通夜 | 夜通し故人に付き添うのが習わしですが、近年は2時間程度で終了するお通夜もあるようです。 | 葬儀会社 |
1.死亡届
一般的には死亡診断書を葬儀会社担当に渡して、手続きを代行してもらいます。
ご自分で手続きを行う場合は下記内容をご参考にしてください。
死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡の場合は3か月以内)に市区町村役場に提出する必要があります。
死亡届は死亡診断書と同じ用紙になっているので、必要事項を記入して提出しましょう。
他の手続きで必要になるので、提出前に必ず必要な枚数のコピーを取っておきましょう。
2.火葬許可証の手続き
火葬許可証は、死亡届を提出する際に合わせて申請します。
窓口で処理され、その場で火葬許可証が発行されます。
- 【提出先】 亡くなった場所、亡くなった方の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
- 【添付書類】 死亡診断書(死亡届と同じ用紙に記載されることが多い)
3.お通夜
お通夜は、夜通し故人に付き添うのが習わしですが、近年は2時間程度で終了するお通夜もあるようです。
- 【手順1】 葬儀会社と進行の打ち合わせ
- 受付の段取り、席次、焼香の順番などを確認します。分からないことは聞いておきましょう。
- 【手順2】 通夜ぶるまい
- 焼香もしくは通夜が終わってから参列者を別室にお通しして、飲食をふるまい故人を偲びます。
3日目/お葬式・火葬
1.葬儀・告別式
現代では、葬儀と告別式は同じものと解釈して「お葬式」と呼ぶのが一般的です。
お通夜と同じように事前に葬儀会社の担当者と、役割や段取りについて打ち合わせを行います。
参列者に失礼のないように念入りに打ち合わせを行い進行しましょう。
最後のお別れを終えると、遺族や親族の男性で棺を霊柩車に運び、火葬場へ向かいます。
2.火葬
- 【手順1】 ご遺体を火葬場で火葬
- 火葬炉の前で最後のお別れを行い、しっかりと生前の感謝を伝えてお別れをしましょう。火葬の待ち時間は一時間程度です。
- 【手順2】 骨上げ
- 火葬が終わると収骨室に向かい、足の方から骨箸で遺骨を拾い上げ骨壺に収めていきます。
骨壺と埋葬許可証を受け取ります。埋葬時に必要なので、埋葬許可証は大切に保管しましょう。 - 【手順3】 初七日法要
- 通常は葬儀終了直後から一週間程度の間に、葬儀費用を支払うことが多いです。
一括払いか分割払いかなど、葬儀会社の担当者と事前に確認しておきましょう。
香典返しは一般的に、四十九日目の頃に行います。
香典の金額の半分くらいの金額を目安にして、品物を選びましょう。
実際の申請などは49日を終えてからでも構いませんが、期限のある相続手続きのことを考えると準備は進めておくことが重要です。
しかし、49日は相続とは直接関係ない役所手続きが多いので、相続人調査や準備を専門家に任せておくことも一つの手です
四十九日以内にやっておきたい手続き
葬儀と初七日が終わり、少し落ち着いてきたら以下の手続きを行いましょう。
届出・手続き | 手続き先 | 期限 |
---|---|---|
死亡届 | 市区町村役場(7日以内) | 死亡を知った日から7日以内 |
死体火葬埋葬許可申請 | 市区町村役場(7日以内) | 死亡届と同時に提出 |
世帯主変更届 | 市区町村役場(14日以内) | 死亡の事実が発覚した日から14日以内 |
児童扶養手当認定請求 | 市区町村役場 | 世帯主変更届と同時 |
復氏届 | 市区町村役場 | 期限なし |
姻族関係終了届 | 市区町村役場 | 期限なし |
国民健康保険証資格喪失届 | 市区町村役場 | 死亡の事実が発覚した日から14日以内 |
シルバーパス | 市区町村役場 | 早めに |
子の氏変更許可申請 | 家庭裁判所 | 期限なし |
運転免許証 | 警察 | 早めに |
死亡退職届 | 勤務先 | 早めに |
死亡退職金 | 勤務先 | 早めに |
最終給与 | 勤務先 | 早めに |
社会保険証 | 勤務先 | 5日以内(通常は会社が手続き) |
クレジットカード | クレジットカード会社 | 早めに |
借金(負債の確認) | 金融機関・ローン会社 | 早めに |
生命保険・入院保険 | 生命保険会社 | 原則支払事由発生から3年以内 |
埋葬料の請求(社会保険) | 勤務先・社会保険事務所 | 死亡した日の翌日から2年以内 |
賃貸住宅の解約 | 管理会社・家主 | 方針決まり次第 |
電話加入権 | 電話会社 | 早めに |
光熱費 | 電気・ガス会社・水道局 | 早めに |
手続き一覧/四十九日以内 |
---|
死亡届 手続先:市区町村役場(7日以内) 期限:死亡を知った日から7日以内 |
死体火葬埋葬許可申請 手続先:市区町村役場(7日以内) 期限:死亡届と同時に提出 |
世帯主変更届 手続先:市区町村役場(14日以内) 期限:死亡の事実が発覚した日から14日以内 |
児童扶養手当認定請求 手続先:市区町村役場 期限:世帯主変更届と同時 |
復氏届 手続先:市区町村役場 期限:期限なし |
姻族関係終了届 手続先:市区町村役場 期限:期限なし |
国民健康保険証資格喪失届 手続先:市区町村役場 期限:死亡の事実が発覚した日から14日以内 |
シルバーパス 手続先:市区町村役場 期限:早めに |
子の氏変更許可申請 手続先:家庭裁判所 期限:期限なし |
運転免許証 手続先:警察 期限:早めに |
死亡退職届 手続先:勤務先 期限:早めに |
死亡退職金 手続先:勤務先 期限:早めに |
最終給与 手続先:勤務先 期限:早めに |
社会保険証 手続先:勤務先 期限:5日以内(通常は会社が手続き) |
クレジットカード 手続先:クレジットカード会社 期限:早めに |
借金(負債の確認) 手続先:金融機関・ローン会社 期限:早めに |
生命保険・入院保険 手続先:生命保険会社 期限:原則支払事由発生から3年以内 |
埋葬料の請求(社会保険) 手続先:勤務先・社会保険事務所 期限:死亡した日の翌日から2年以内 |
賃貸住宅の解約 手続先:管理会社・家主 期限:方針決まり次第 |
電話加入権 手続先:電話会社 期限:早めに |
光熱費 手続先:電気・ガス会社・水道局 期限:早めに |
親が亡くなった際の相続手続き|1年以内
1年以内に済ませておきたい相続手続き
四十九日が終わったら、下記の相続手続きを進めましょう。
特に相続放棄は期限を過ぎると選択できないので、早めに検討し、手続きを行いましょう。
そして、準確定申告と相続税申告は期限を過ぎるとペナルティを受けます。
まずは下記の表を参考に優先順位を決めて手続きを進めていきましょう。
届出・手続き | 手続き先 | 期限・備考 |
---|---|---|
相続人の確定(戸籍収集) | 市区町村役場 | 手続きに必要なので、速やかに |
遺言書の検認(自筆遺言の場合) | 家庭裁判所 | 遺言者の死亡を知った後に遅滞なく |
相続放棄・限定承認の申立 | 家庭裁判所 | 相続開始を知った時から3ヶ月以内 |
所得税の準確定申告 | 税務署(税理士) | 相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内 |
遺産分割協議書の作成 | 相続人 | 期限はないが目安は2~6ヶ月以内 |
不動産の名義変更登記(相続登記) | 法務局(司法書士) | 遺産分割協議成立後、相続税申告までに申請 |
相続税の申告 | 税務署(税理士) | 相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内 |
遺留分減殺請求 | 相続人 | 相続開始と減殺すべき贈与又は遺贈のいずれかがあった事を知った時から1年 |
葬祭費の請求(国民健康保険) | 市区町村役場 | 葬儀を行った日の翌日から2年以内 |
埋葬料の請求(社会保険) | 勤務先・社会保険事務所 | 死亡した日の翌日から2年以内 |
高額療養費の請求(健康保険) | 市区町村役場・社会保険事務所 | 治療の翌月1日から2年以内 |
死亡一時金の請求(国民年金) | 市区町村役場 | 支給事由が生じた日の翌日から2年以内 |
遺族基礎年金の請求(国民年金) | 市区町村役場 | 支給事由が生じた日の翌日から5年以内 |
寡婦年金の請求(国民年金) | 市区町村役場 | 支給事由が生じた日の翌日から5年以内 |
遺族厚生年金の請求(厚生年金) | 社会保険事務所 | 支給事由が生じた日の翌日から5年以内 |
遺族補償年金・一時金の請求 | 労働基準監督署 | 死亡翌日から5年以内 |
手続き一覧/1年以内 |
---|
相続人の確定(戸籍収集) 手続先:市区町村役場 期限:手続きに必要なので、速やかに |
遺言書の検認(自筆遺言の場合) 手続先:家庭裁判所 期限:遺言者の死亡を知った後に遅滞なく |
相続放棄・限定承認の申立 手続先:家庭裁判所 期限:相続開始を知った時から3ヶ月以内 |
所得税の準確定申告 手続先:税務署(税理士) 期限:相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内 |
遺産分割協議書の作成 手続先:相続人 期限:期限はないが目安は2~6ヶ月以内 |
不動産の名義変更登記(相続登記) 手続先:法務局(司法書士) 期限:遺産分割協議成立後、相続税申告までに申請 |
相続税の申告 手続先:税務署(税理士) 期限:相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内 |
遺留分減殺請求 手続先:相続人 期限:相続開始と減殺すべき贈与又は遺贈のいずれかがあった事を知った時から1年 |
葬祭費の請求(国民健康保険) 手続先:市区町村役場 期限:葬儀を行った日の翌日から2年以内 |
埋葬料の請求(社会保険) 手続先:勤務先・社会保険事務所 期限:死亡した日の翌日から2年以内 |
高額療養費の請求(健康保険) 手続先:市区町村役場・社会保険事務所 期限:治療の翌月1日から2年以内 |
死亡一時金の請求(国民年金) 手続先:市区町村役場 期限:支給事由が生じた日の翌日から2年以内 |
遺族基礎年金の請求(国民年金) 手続先:市区町村役場 期限:支給事由が生じた日の翌日から5年以内 |
寡婦年金の請求(国民年金) 手続先:市区町村役場 期限:支給事由が生じた日の翌日から5年以内 |
遺族厚生年金の請求(厚生年金) 手続先:社会保険事務所 期限:支給事由が生じた日の翌日から5年以内 |
遺族補償年金・一時金の請求 手続先:労働基準監督署 期限:死亡翌日から5年以内 |
絶対忘れてはいけない!期限のある相続手続き
ご紹介した1年以内に済ませておきたい相続手続きの中でも、期限を厳守しなければいけない手続きについて説明いたします。
1.相続放棄の期限は3ヶ月以内
相続と聞くと遺産を貰える方のイメージが強く、借金などの負債も全部引き継ぐことを忘れてしまいがちなので気を付けましょう!
故人に借金などがある場合は、相続放棄又は限定承認を検討しましょう。
相続放棄を選択する場合は、相続開始を知ってから3ヶ月と期限が決まっているので期限内に行いましょう。
- 【期限】 自身が相続人となる事を知った時から3ヶ月以内
- 【申立先】 被相続人(相続される人、相続の開始にあたっては亡くなった人)の住所地の管轄の家庭裁判所
2.準確定申告は4ヶ月以内
故人に動産所得がある場合や、自営業者などで所得税の確定申告が必要な場合は、相続人が代わりに確定申告をする必要があります。これを準確定申告と言います。
準確定申告の期限は4か月なので気を付けましょう!期限を過ぎると延滞税などのペナルティを受ける可能性があるので、忘れないようにしましょう。
- 【期限】 相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内
- 【計算期間】 亡くなった年の1月1日~死亡日まで
- 【申立先】 被相続人の住所地の税務署
3.相続税の申告は10ヶ月以内
遺産総額が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は相続税の申告が必要です。
相続税の申告がある場合で、不動産をお持ちの場合は税理士の計算方法により相続税額がかなり変わるので気を付けましょう。
相続税の経験豊富な税理士に相談することをおすすめいたします。
- 【期限】 相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内(納税期限もこの日なので注意)
- 【申立先】 被相続人の住所地の税務署
4.遺留分減殺請求は1年以内
遺言などで自身の相続する遺産が全くなかったり、法定相続分より少ない場合は遺留分減殺請求をすることで一定の割合を取り戻すことができます。
遺留分減殺請求でどのくらいの金額を請求できるかの計算は専門家でも難しく、遺留分減殺請求を検討する場合は、相続案件に強い弁護士に相談されるのをおすすめします。
大阪相続相談所にご相談いただくと、提携の相続に強い弁護士を紹介できますので、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
遺留分の割合 | |
---|---|
相続人が子供だけの場合 | 1/2 |
相続人が配偶者と子供の場合 | 1/2 |
相続人が配偶者と祖父母の場合 | 1/2 |
相続人が祖父母だけの場合 | 1/3 |
- 【期限】 相続の開始及び遺留分の侵害があることを知った時から1年以内又は相続開始から10年以内
- ※相続人が亡くなった方の兄弟姉妹の場合は遺留分の権利はないのでご注意ください。
親が亡くなった時の手続きまとめ
亡くなってから四十九日以内に行っていただくことは本当に多岐に渡ります。
死亡届から始まって退職金が出るような方、まだ働いている方だったら、死亡退職届を勤務先に出したり役所だけじゃなく様々なことがあります。
この記事でご紹介した手続きの情報を参考にしていただければと思います。
葬儀も相続手続きも人生で何度も経験することではありません。時間のない方は司法書士などの専門家の力を借りながら手続きをスムーズに進めるようにしましょう。
ご質問やご不明な点などがございましたら、お気軽にメール、twitter、facebook等でお問い合わせいただけたらと思います。
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