相続と遺言書なら大阪相続相談所
被相続人に隠し子がいる場合は、気を付ける必要があります。あったこともないような兄弟と相続の話し合いをまとめていかなければならないからです。
関わり合いになりたくないので、協力しない、というのもやっかいです。
しかし、やっかいだからと、放置するわけにもいきません。ここでは、被相続人に隠し子がいた場合の相続手続きの事例を紹介いたします。
山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。