相続と遺言書なら大阪相続相談所
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、これらの煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更など、あらゆる相続手続きをまとめて代行いたします。
相続手続きをまるごと専門家に任せたいという方におすすめのプランとなっております。
通常、信託銀行の遺産整理業務の費用は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では25万円(税込27万5,000円)~となっております。
そのため、相続財産が多額でない場合でもご利用いただけます。
また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更は司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所ではこれらの手続きについても費用の範囲内で対応いたします。
プラン | 価格 |
相続プレミアムサポートプラン | 25万円(税込27万5,000円)~ |
法律上、誰が相続人になるのか調査・確定します。
相続人を確定するために、当事務所にて被相続人(相続される人、相続の開始にあたっては亡くなった人)の出生から死亡までの連続した戸籍を取得し、相続関係説明図(家計図)を作成いたします。
公正証書遺言が発見されると、大きく手続が変わりますので、公証役場で遺言の有無の調査をします。
また、相続財産として何がどれだけあるのか、ヒアリングをもとに確認します。現金や預貯金、不動産、有価証券など、相続財産の具体的な金額を調べます。
必要に応じて司法書士が公平な第三者の立場で遺産分割のアドバイスを行います。
法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係悪化を防ぎます。
その後話し合いがまとまれば、当事務所にて遺産分割協議書の作成を行います。
面倒な金融機関での預貯金の手続きも当事務所にて代行いたします。
不動産の名義を、被相続人の名義から相続人の名義に変更(相続登記)します。
株式や社債などの証券、その他資産の名義を、被相続人の名義から相続人の名義に変更します。
※ 対象財産: 株式、投資信託、国債、社債、保険、電話加入権、相続財産管理口座開設、ゴルフ会員権(未上場株は除きます)
相続した不動産を売却・処分される場合は、信頼できる不動産会社をご紹介します。また、不動産会社を紹介するだけでなく、その契約内容についても法律の専門家としてアドバイスいたします。
税理士はそれぞれに得意分野があるため、相続税の申告が必要な場合は当事務所にて相続に強い税理士をご紹介します。
また、税理士を紹介するだけでなく、紹介後も引き続きサポートいたします。
一人で悩まないで!まずは無料相談!
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