動物の相続

2011.07.01

海外でたまに、ペットに遺産を残したというニュースが聞かれます。 しかし、日本においては、動物が財産を所有することはできません。 これは権利・義務の主体となり得る「権利能力」が、日本の法律上、動物には認められていないからです。 生前に、ペットの贈与(遺贈・死因贈与)と死後の事務委任契約を組み合わせや、 遺言で、ペットを責任をもって飼うことを条件とした負担付遺贈を行うことによって、 似たような効果を得ることも不可能ではありません。 しかし、後々争いになりかねないので、事前にしっかり説明しておいた方がいいでしょう。 なお、動物は日本の法律上、物として扱われます。動物好きには納得のいかない話です。

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