遺言書を作成しておいた方が良い場合
2013.12.24
司法書士の中川です。今日は遺言書を作成しておいたほうが良い事例を検討してみたいと思います。
私は今まで争族問題や相続手続きに疲れた多くの方をご支援してまいりましたので、基本的に財産の多寡などに関わらず遺言は書いておいたほうが良いと考えています。
その中でも、一般的に専門家が遺言作成を強くすすめる事例を挙げてみたいと思います。
①夫婦の間に子供がいない場合
②再婚をし、先妻の子と後妻がいる場合
③内縁関係の場合(籍を入れていない。)
④事業を経営していたり、農業をしており、財産を分散させたくない場合
⑤相続人が全くいない場合
少しでも思い当たる方は、ぜひご相談だけでもお越しくださいませ。
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