遺産分割協議のご相談

2014.08.12

こんばんは!司法書士の中川です。 今週からお盆休みを取られている方が多いようで、朝の御堂筋線も空いています。 毎年お盆の前後に増えるのが相続のご相談です。 特に遺産分割、相続登記についての相談が多く寄せられます。 家族、親戚が久しぶりに集まることになるので、良い機会としお話合いされるのでしょう。 遺産分割とは 「相続財産をどのように分けるか」を、相続人全員で話し合って決めることを「遺産分割協議」といいます。 この遺産分割協議で全員が合意できなかった場合は、家庭裁判所で遺産分割をすることになります。 遺産分割した内容は遺産分割協議書に残し、遺産分割の内容に従って各種名義変更手続きをしないといけません。 詳しく相続手続きの専門家である私共までご相談くださいませ。

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