認知症に備えて・・ 成年後見制度の実情
2015.10.29
高齢者人口が3000万人を超えて、人口比率で4分の1が高齢者という社会に今の日本はあります。
そして核家族化が進んで、老後の自身の財産管理が不安な方が増えています。
当事務所にご相談に来られる方の中にも、お子様がおられない又は関係性が良くなかったり、お子様が遠方に住まれていたりで認知症を患った時に備えて準備をして行きたいがどうすれば良いか?という相談も増えています。
その中で法定後見という制度のお話をする機会が多いのですが、自身で申立をすることは可能なのですが実際に法定後見制度を使用する方自身が申立をする事は考えにくく、身寄りの無い方の場合はどうなるのでしょうか?
介護施設の職員の方が代わりに申立をしたりできるのでしょうか? 申立権者は本人(成年後見開始の審判を受ける者)
配偶者・4親等内の親族・未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人・市区町村長 と決まってます。 この要件を満たす人しか申立できませんので身寄りが無ければ市区町村長に申立をお願いすることになりますが時間がかかったりと難しい面もございます。
やはり元気な内に他に使える制度は無いか?等検討しておかないとと感じます。
司法書士山田愼一
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