家族信託(民事信託)
2013.12.09
皆様は「家族信託」って言葉ご存知ですか?
まず、「信託」とは
ある人(法人)を信じて財産を移転し、これを活用、さらにはその財産を与えたい人にその仕組みの中で給付、承継させる制度です。
古くからあったこの仕組みが、信託法の改正によって家族のための民事信託(家族信託)として、司法書士業界から脚光を浴びております。
特に民事信託の分野で認知症高齢者の「配偶者なき後の問題」や障害を持つお子さんの「親なき後の問題」など後見的な財産管理や遺産承継を目的とする家族信託への期待が高まっております。
私は司法書士が成年後見制度、相続問題に携わってく上で、これらの民事信託が幅広く活用されるため、信託制度を学び、さらには信託制度の担い手として活躍できるように尽力していかねばならないと感じております。
司法書士 中 川 徳 将
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