財産分与と税金
2016.02.27
本日は離婚の際の財産分与と税金について、その内の不動産について記載します。
例えば夫婦であったAさんとBさんが離婚。Aさん名義の不動産を財産分与でBさんが取得する事になった場合と仮定します。
①登録免許税・・・課税されます。(固定資産税評価額の2%)例えば100万円の不動産なら2万円かかります。
②贈与税・・・原則非課税です。どういう場合に例外として課税されるかというと、通常の財産分与と比較して分与する額(不動産の価値)が大きすぎるような場合や離婚自体が贈与税回避や相続税回避であるとみなされる場合です。
③不動産取得税(貰う側)・・・原則課税です。慰謝料のかわりや養育費代わりの取得等は勿論課税です。 一定の場合は非課税になる場合があります。財産分与が夫婦共有財産の清算を目的としてなされた場合等です。
④譲渡所得税(渡す側)・・・原則課税です。しかし実際に貰う側も居住を続ける場合が多く、控除を受ければ結果非課税になる場合が多いです。
以上、財産分与と税金についてでした。
司法書士山田愼一