遺言と遺留分
2012.01.06
あけましておめでとうございます。本年も何卒よろしくお願いいたします。
年明け一回目の更新となりますが、本日は遺言と遺留分についてです。
まず遺留分についてですが、「遺留分」とは相続に際して、相続財産の中から一定の相続人に対して法律上必ず留保されなければならない一定の割合を言います。
兄弟姉妹以外の相続人に与えられる法律的権利で遺留分権と呼ばれています。
被相続人には生前は贈与により、死後は遺言により自己所有の財産を自由に処分する事ができますが、遺言や贈与により法定相続人の相続権が侵害された場合にそのうちの一定割合を保障するために、兄弟姉妹を除く法定相続人に対して認められた権利です。
例えば、全財産を愛人Aに遺贈するという様な遺言を被相続人がした場合でも、相続財産に対して、残された妻と子が遺留分減殺請求権を行使して定められた一定割合については、相続できる。という様なことになります。
この遺留分減殺請求権には行使できる期間が定められています。 相続の開始及び減殺できる贈与又は遺贈があることを知ったときから1年、相続の開始から10年です。
期限が決まってますので該当される方はお早めのご相談をお勧めいたします。
さて、本年も当事務所は全力で業務にあたって行く所存です、何卒ご愛顧の程よろしくお願いいたします。 司法書士 山田 愼一
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