限定承認の注意点
2013.12.20
本年も残すところあと少しとなりました、一年間様々な事がありましたが本当に公私とも勉強させて頂いた一年でした。
さて、限定承認についてですが、「相続」が発生した時に債務がプラスの財産より明らかに大きければ「相続放棄」という手続きを踏めばそもその相続人で無かった事になり後はもう知りません!と開放される事になります。
では、プラスとマイナスの財産のどちらが大きいか判明しない場合はどうするのでしょうか?その場合は「限定承認」という手続きがあります。この手続きを使うとプラス財産の範囲でのみ債務を支払えばよいという事になります。
じゃあ、そんな場合は全部この限定承認を使えばよいかというと、確かに使って良かったーというケースもありますが、「税法」の事も頭にいれて使用するか決めないと思わぬ税負担に「えっ!」となる事も・・。
詳細は記載しませんが、限定承認を使用した場合は、簡単に言うと「相続発生時に、被相続人が全財産を譲渡したものとみなす」ということになり単純承認した場合に使えた譲渡所得税の控除が使えなかったりという場合が発生するからです。
実際、実務で限定承認を使う事は珍しいですが上記の様な事もその大きな理由です。
司法書士 山田愼一
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