遺言は15歳から可能です。
2011.08.24
こんばんは、司法書士の軍司です。
今日は、少し暑かったですね。涼しくなってきたとはいえ、暑がりの私にとっては、厳しい日が続いております。
本日は、簡単な遺言知識をご紹介します。
未成年者は、法定代理人(親)の同意を得なければ、契約は取消の対象になります(民法5条)
これは、判断能力が成熟していない未成年者を保護するための規定です。
ただし、遺言については15歳に達した者であれば作成することができます(民法962条による民法5条の適用除外)。
これは、遺言ができるだけ本人の意思を尊重させようという趣旨と遺言は結局、遺言者の死亡によって効力が生じます(民法985条)ので、未成年者を保護するための規定を死後に適用させる必要もないですし、書き直すことも可能ですからあえて、成年者である必要もないので15歳で遺言能力を認めた趣旨だと解されています。
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