遺言は遺留分への配慮を

2011.09.12

 皆様 こんにちは司法書士の山田です。 昨日は久しぶりに息子と過ごす時間を作れて家族で動物園に行ってきたのですが、思いのほか残暑が厳しく体重が2キロは減ったと思います。  さて本日は「遺言」と「遺留分」についてですが、まず遺留分とは残された遺族(相続人)を保護するために民法で定められたものです。例えば亡くなった方(被相続人)が「全ての遺産を愛人に渡す」という様な遺言をしていたとしても、ある一定の割合に関して相続人は遺贈を受けたものに対して権利を主張できるというものです。  この規定があるために遺言書を作成するときは注意が必要となります。基本的には遺留分を侵害する遺言も無効ではありません、しかし後々に紛争のもとになる可能性もあり、これに配慮した遺言を作成するのが賢明かと考えます。  この遺留分減殺請求権は行使しなければもちろん権利を主張することはできませんので恐らく知らずに使われていない方も多数存在するのだと思います。  やはり相続が発生すればすぐに専門家にご相談することをお勧めいたします。

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