相続放棄の期間
2011.08.15
皆様 こんにちは、司法書士の山田です。 当事務所はお盆休みはいただいておりませんので、スタッフ皆で交代でお休みを頂戴しているのですが、私は昨日妻の実家の鳥取から大阪に帰ってまいりました、やはり帰りは渋滞で大変でした。いつも思うのですが、中国自動車道はなぜあんなに渋滞が多発するのでしょう・・。 さて本日は相続放棄の申し立てには期間の制限が有るということです、それは自分が相続人であることを知ったときから三ヶ月(この期間を熟慮期間と呼びます。)と民法で定められています。そして相続放棄の申し立ては家庭裁判所に対して行わなければなりません。一般の方は、「財産を要らない」と他の相続人に告げたので自分は相続放棄したと勘違いをされている方もいらっしゃいますが、熟慮期間内に家庭裁判所に申し立てをしなければその様な行為は「相続放棄」とはいえません。その勘違いの為に多額の負債を支払う義務を負わなければならない方もいらっしゃるのも事実です。 相続が発生した場合は速やかに専門家に相談されることをお勧めいたします。
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