後継遺贈型受益者連続信託
2012.11.13
今回は少し難しいタイトルですが、例えば自分の死後にまずは妻に相続させて、妻が死んだら長男に相続させたいというような場合はどうすればよいのでしょうか?
遺言で上記のような内容を定めることはできるのでしょうか? 答えとしてはできないとなります、これを認めると死者が延々と相続人を決める事ができるようになるためです。
この様な場合は、民事信託を利用すれば一定の制限はありますがそれに近い形で自分の資産を引き継がせる事ができます。
資産を信託し、信託受益権を引き継がせる順番を指定しておけば良いのです。 例えば「自分が死んだら、信託受益権は妻に引き継がせる、妻が死んだら、長男に引き継がせる」としておけば良いのです。
ただし、遺留分等の制限は受けますので注意が必要です。 少し家督相続っぽいですが、この後継遺贈型受益者連続信託を利用することにより長男の家系に資産を引き継がせるというような事が可能になります。
信託は色々な使い道があるなぁと感じる今日この頃です。
司法書士 山田愼一
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