【相続】相続人の確定
2011.08.30
私たち司法書士や行政書士は、依頼により、職権で戸籍や住民票を取得することができます。
裏を返せば、戸籍などの書類を代理人として取得するような業務は、我々のような業務を行う者しか許されていないということです。
たとえば、相続の依頼を受任した場合には、大量の戸籍を取得することがほとんどです。
なぜなら、相続が発生した場合、最初に着手する業務は「相続人を確定する」業務だからです。
「相続人を確定する」業務とは、依頼人からご家族構成をお伺いして、それを基に、相続権がある方が何人存在するのかを、
公的な書面できちんと確認する作業です。
この作業をせずに、財産を相続することはほぼ不可能です。
銀行も、証券会社も、不動産を管轄する法務局も、戸籍上で相続人と認められる方を確定せずには相手にしてもらえません。
それだけ、相続権は強力な権利だと言えます。
相続人は誰か?相続割合はどれだけか?亡くなった人の親・兄弟は相続人になるのか?前妻の連れ子は相続人になるのか?認知した子供は相続人になるのか?養子縁組した子供は相続人になるのか?
など、この最初の判断が難しいのが相続手続きですし、我々が最も慎重になる手続きでもあります。
相続人の確定に関することで少しでも疑問がある場合は、大阪相続相談所にご相談ください。【西田】
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