「モメない遺言」の書き方
2014.01.21
「モメない遺言を書きたい」というご相談は数多く寄せられますが、場合によっては「遺言を作成することによってモメてしまう」といったケースもあります。
「モメる遺言」の代表的なケース2つを以下ご紹介いたしますので、ご参考にしてください。
1.遺言執行者の指定がない
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために選任される者を指します。
遺言執行者の指定は必須ではありませんが、執行業務は、皆さんが想像される以上に法的な判断を迫られる局面が多く、また、様々な法的手続に速やかに着手しなければなりません。場合によっては、相続人から「執行業務を怠っている」と裁判所に訴えられる可能性もあります。
「きちんとした手続きを速やかに行いたい」とお考えの場合は、司法書士、行政書士などの第三者である専門家に依頼されることをお勧めします。
2.遺言が遺留分を侵害している
遺言があることで、遺産の取得者を特定することができますし、その内容どおりに遺産を承継させることができます。
しかし、その内容が遺留分を侵害している場合は、財産を受け取れない他の相続人から遺留分を主張される可能性があります。
もし他の相続人の遺留分を侵害する遺言を書く場合には、相続発生前に遺留分の放棄を依頼してみる、という方法がありますが、通常はご納得いただけないと思います。
1つの遺留分対策のための解決策として、預金を「一括払い型の生命保険」に変え、受取人を「遺産を受け取る相続人」に指定しておき、「遺産を受け取る相続人」が「遺産を受け取れない相続人」から遺留分を主張された場合は、その保険金をもって支払う、といった方法があります。
契約内容にもよりますが、生命保険金として受け取るお金は、原則、相続財産に含まれません。相続財産に含まれないということは、相続財産を少なくする効果があります。
相続財産が少なくなるということは、それだけ遺留分として主張される金額を小さくするということにつながります。
以上は、遺言書を書いていただく際の注意点のうち、最も代表的な例となります。
その他、注意点はたくさんありますので、遺言書の作成をお考えの方は、ぜひ一度弊事務所の無料相談をご利用いただき、専門員にご相談ください。
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