財産調査について(預金)
2016.02.10
被相続人とあまり交流が無かった方の場合、どれぐらいの相続財産があるか不明な場合は遺産分割を行ったりする際に財産調査が必要になってくるかと思います。
今回は預金についての財産調査方法について簡単にお伝えしたいと思います。
財産調査は相続人全員の了解を得ることなく相続人1人が単独で行うことができます。
まず調査に必要な書類ですが①相続人の方の戸籍謄本②被相続人の除籍謄本③相続人と被相続人のつながりがわかる戸籍です。
一般的には上記の書類で足りますが、銀行によっては別途書類が必要になる場合があります。
上記の書類が揃ったら各金融機関へ、残高証明書の発行を依頼します。これで被相続人の預金額がわかります。相続税の申告等が必要であれば一緒に預金の取引履歴(約5年分ほど)を請求されると、後から再度取得する手間が省けます。
上記のように取引があった金融機関がわかっていればいいのですが、金融機関や支店がわからない際は被相続人の住んでいた近隣の金融機関や給与口座になっていた金融機関等に対して照会をかけていきます。
金融機関が多かったり、どこの金融機関を利用していたか不明な場合は時間もかかり大変ですが根気よく調べてみてください。
手続きの仕方がわからない等ございましたら、ぜひお気軽に大阪相続相談所の無料相談にお越し下さいませ。