3ヶ月越えの相続放棄とは?
2015.11.04
ご相談者様のなかには、「3ヶ月越えの相続放棄」というキーワードで検索をして
ご相談に来られる方が多くいらっしゃいます。
ところで、「3ヶ月」とは、いつから3ヶ月のことを指すのでしょうか。
このことは民法に定められています。
【民法915条1項】
相続人は、自己のために「相続の開始があったことを知った時」から三箇月以内に、
相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
つまり、「相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月のことを指します。
ここで、新たな疑問が発生します。
「相続の開始を知る」とは、いったい何をもって「相続の開始」と考え、
「知る」とは、何をもって知ったことになるのでしょうか、ということです。
「死亡したこと」が相続の開始なのでしょうか。
「「死亡した」という話を聞いた」のが相続の開始なのでしょうか。
「銀行の預金の存在を知った」「債権者から通知が届いた」「戸籍に死亡と記載されていた」、
といったことが相続の開始を「知った」ことになるのでしょうか。
民法915条1項の規定はとても幅広く解釈されるような文言であり、
そのため、「相続の開始を知った時」が「いつ」なのか、
という解釈をめぐっては、多くの判例が存在し、
裁判所が「3ヶ月以内である」と認めたケース、認めなかったケースなど、
結果もさまざまです。
また、裁判所には、「3ヶ月という法律があることを知らなかった」という言い訳は、
残念ながら通用しません。
「死亡日から3ヶ月を超えて、相続の開始を知り、相続放棄の申立をするに至った合理的な理由」を説明できない以上、相続放棄の申立を受理することはありません。
もし、死亡日から3ヶ月を超えてから「相続放棄したい!」とお考えの方は、
ご自身で安易に判断したりせず、ぜひ一度、大阪相続相談所の無料相談をご利用いただきたいと思います。【西田】
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