相続と、父親の認知

2013.10.09

先日、非嫡出子の相続分が、嫡出子の相続分の2分の1であるとする民法の規定が憲法に違反する、とした最高裁の決定が有りましたが、結婚していない男女の間の子の場合、父親は認知届を提出してはじめて、「父親-非嫡出子」という親子関係が成立します。
逆に認知がないと、非嫡出子としてさえ認められないどころか、法律上の親子ではなく、父親を一切相続することができません。
認知してくれない場合は、子やその親権者は、家庭裁判所に認知を求める調停を申し立てることができます。また、認知の裁判も可能です。
もし、父親の余命が少ないことが明らかだ、もしくはどうしても父親を相続しないと自分の生活に大きな支障をきたす、といったような場合は、親子関係をうやむやのままにしておくのではなく、キチンとした手続きがせっかく法定されているのですから、国民の権利の行使として、父親の任意認知が可能なうちに認知を求めるべきだと思われます。

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