遺産分割協議の問題点 未成年者が関わる場合
2013.03.30
遺産分割とは、死亡した被相続人に複数の相続人がいた場合でかつ被相続人による遺言が存在しない場合に共有状態にある相続財産を相続人による合意で分割することです。
私どもの事務所も相続手続きに関与する中で様々な遺産分割のケースに関わるのですが、やはり色々な問題点が御座います。
例えば、相続人の中に未成年の方がいらっしゃる場合でその法定代理人である親権者と遺産分割する場合はどんな問題があるでしょうか? その場合は、法定代理人である親権者と未成年の子との間で遺産分割協議はできるのでしょうか? その場合は家庭裁判所に対して特別代理人の選任を申し立ててその特別代理人が未成年者に代わって遺産分割協議をしなければなりません。 もし特別代理人を選任せずにした、法定代理人である親権者と未成年の子との遺産分割協議は無権代理行為となり原則は無効ということになります。
何故そうなるかというと、親権者と子との遺産分割協議は利益相反行為となるからです。そうして未成年者の権利を守るという趣旨です。
当事務所はその様なケースにも豊富な経験が御座いますのでお気軽に御相談ください。
司法書士 山田愼一
一人で悩まないで!まずは無料相談!
0120-151-305
9:00-20:00[土日祝/10:00-17:00]グリーン司法書士法人運営
相続の生前対策
相続手続
相続の知識
動画コンテンツ
お悩み別
解決事例
相続の解決事例一覧
遺言の解決事例
家族信託の解決事例
成年後見の解決事例
遺産分割の解決事例
遺留分の解決事例
相続登記の解決事例
預貯金解約・株式名義変更の解決事例
戸籍収集の解決事例
相続財産調査の解決事例
相続放棄の解決事例
失敗事例
よくあるご質問
遺産相続ガイドブック・贈与契約書ひな形
エンディングノート
費用のご案内
事務所について
事務所ご案内
私たちについて
スタッフ紹介
オンライン相談
SDGsへの取り組み
休業日のお知らせ
司法書士と行政書士の業務範囲
協力先事務所
相続ワンストップサービス
東京近郊でも相続相談対応可能
メディアの皆様へ
免責事項
プライバシーポリシー
コンテンツポリシー
交通のご案内
無料相談の流れ
お問い合わせ
お知らせ
代表プロフィール
採用情報
お客様の声
大阪の地域ごとの相続手続