遺産分割協議の問題点 未成年者が関わる場合

2013.03.30

 遺産分割とは、死亡した被相続人に複数の相続人がいた場合でかつ被相続人による遺言が存在しない場合に共有状態にある相続財産を相続人による合意で分割することです。  私どもの事務所も相続手続きに関与する中で様々な遺産分割のケースに関わるのですが、やはり色々な問題点が御座います。  例えば、相続人の中に未成年の方がいらっしゃる場合でその法定代理人である親権者と遺産分割する場合はどんな問題があるでしょうか? その場合は、法定代理人である親権者と未成年の子との間で遺産分割協議はできるのでしょうか?  その場合は家庭裁判所に対して特別代理人の選任を申し立ててその特別代理人が未成年者に代わって遺産分割協議をしなければなりません。 もし特別代理人を選任せずにした、法定代理人である親権者と未成年の子との遺産分割協議は無権代理行為となり原則は無効ということになります。  何故そうなるかというと、親権者と子との遺産分割協議は利益相反行為となるからです。そうして未成年者の権利を守るという趣旨です。  当事務所はその様なケースにも豊富な経験が御座いますのでお気軽に御相談ください。  司法書士 山田愼一  

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