不動産の共有はなるべく避けましょう

2012.06.29

遺産分割で、不動産を共有によって分割した場合は、共有者全員の同意がなければ、不動産の有効活用、担保提供及び換金処分等が困難になります。子供同士が不動産を共有による遺産分割によって取得する場合には、将来不動産の活用問題をめぐり、争いに発展する可能性を含んでいるといわざるを得ませんので、不動産を共有で所有することを決断する際には、よくよく慎重に検討されるべきだと思われます。 ただし共有による分割を選択するケースとしリスクが少ないものとしては、配偶者と子1人の共有というケースが考えられます。 その場合、配偶者に相続が発生したときには、共有者である子がその持分を相続すれば、結局その子が単独所有にすることが可能なので、争いとなる可能性は低いことは言うまでもありません。 これは単純で当たり前なことですが、ご相談に来られる方々は、割りと安直に「不動産は三等分でいいんじゃないかな」と決めておられる方が多いのが実情です。 不動産はなるべく1人で相続して、その他の遺産で他の相続人同士がバランスを取って分割できるようであれば、そうするに越したことはないと思います。【西田】

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