再転相続放棄とは?
2012.05.24
こんばんは,司法書士の中川です。久しぶりのブログ更新になりますが宜しくお願いします。また,聞き慣れない専門用語からの見出しに読む気を無くさず文末までお付き合いお願いします♪
「再転相続」とは相続人が相続の承認又は放棄をしないで亡くなった場合は,その相続人の相続人が自分の前の相続人が持っていた相続の承認や放棄の権利を相続によって取得することです。
よくわからないですね(^_^;) わかりやすい事例でご説明します。
【登場人物】 源左衛門(祖父) 健一(父) 勇一(孫)
①祖父の源左衛門が亡くなりました。
→この相続人は源左衛門の子である健一が相続人です。
②父の健一は源左衛門の相続手続きをしないまま亡くなりました。
したがって,勇一は祖父と父の相続分を受け取ることになります。このような状態のことを「再転相続」といいます。
そして勇一は祖父の相続分は放棄したいが,父の相続分は頂きたいと考えた場合に祖父の相続分のみ放棄する手続きを「再転相続放棄」といいます。
上記の事情の他に相続放棄の順序,相続放棄の熟慮期間起算点などの重要な法的判断が必要になってくる事案が多々ありますので,専門家に相談のうえ手続きをすすめることをお勧めいたします。
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