ゴルフ会員権の相続

2012.05.18

 かつて(バブルの頃)はゴルフクラブの会員権は価格が高騰し投資目的で取引される事もあったらしいですが、本来はそのクラブの会員つまり、団体の構成員となる権利です。  では、その地位に相続が発生すればどうなるのでしょうか? 一身専属的な権利であると考えれば(例えば民法上の組合員、合名会社の人的会社の社員等)死亡が脱退事由となります。その根拠は、組合や合名会社等はその構成員相互の関係が信頼の上に成り立っていると考えられているからです。  しかし、株式会社の株主としての地位は譲渡性があり、相続の対象となります。原則的に株式会社は所有(株主)と経営(取締役等の役員)が分離しているので属人的要素が低いと考えられているからです。  ゴルフクラブの会員権ですが、規約に「会員が死亡すればその資格を失う」とあれば当然そのとおりですが、死亡した場合に関する定めが無い場合はどうでしょうか?  理事会の承認を得れば会員としての地位の譲渡を認めるという規定はあるが、会員が死亡した場合の規定の無いケースでは、最高裁は相続人と譲渡を区別する理由はないとして、相続人は理事会の承認を得て会員としての地位を承継できるとしました。    司法書士 山田愼一

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