期間経過後の相続放棄
2012.05.01
相続放棄の申し立ては、民法915条によって自分が相続人となったことを知ったときから3ヶ月以内に申し立てしなければなりません。 この期間を経過したら原則、相続放棄は認められなくなります。
しかし、判例は相続開始後1年くらい経過してから債権者からの請求により債務の存在を知ったケースで、それから相続放棄した場合で、被相続人に相続財産が全くないと信ずるにつき相当な理由があるときは、例外的に相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識したとき又は通常これを認識できるときから起算するのが相当であるとして相続放棄を認めてます。
もちろん、「相続人となった事を知ったときから」ですので上記の判例は相続人となった事を知った上での例外という意味ですのでお間違いなく。
このように、相続放棄に関しては期限がありますので相続が発生した場合は、財産のあるなしに関わらず、負債も相続してしまいますので慎重に手続きを選択しなければなりません。
相続が発生すれば当事務所又は専門家に是非ご相談ください!!
司法書士 山田愼一
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