【相続】事故物件の相続問題
2012.01.10
今年7月に関西空港との経営統合が迫る大阪(伊丹)空港の国有用地に、国が登記上の所有権を持たない他者名義が、滑走路の一部を含め計1万5000平方メートル残っていることがわかったそうです。
1940~60年代の買収時に登記変更が漏れていたそうで、国土交通省は登記の書き換えに乗り出していますが、個人名義人は大半が死亡しており、その相続人は海外を含めて230人に上るそうです。
国は戦時中の1940年前後と大阪万博前に3000メートル滑走路を新設した60年代後半に、空港拡張で土地を買収しており、同局は「作業を急ぎ、登記手続きがおろそかになったのでは」と考えているそうです。
こうなってしまうと大変で、国が所有権を主張しようと思うと、相続人全員の承諾を得るしかありません。
しかし、かなり高い確率で、相続人のうちで承諾しない方々が出現するでしょう。
一般的に、「登記手続きがおろそかになったために、所有権の所在が曖昧」である物件を「事故物件」といいます。
もし国が買収をしていた当時の売買契約書等、国の所有権を主張するための根拠となる書類を残していない場合は、相続人から所有権の確認に関する訴訟を起こされる可能性があり、最終的には金銭による和解に着地するしかなくなり、国はこの「事故物件」の処理をめぐって多額の支払義務を負うことが予想されます。
これは国の話ですので、かなりスケールの大きい問題ですが、個人レベルに置き換えても同様の問題が発生する可能性は十分にあります。
「事故物件」に限らず、不動産の所有権はとても重要な権利であるため、その権利を移転する際には慎重に手続きを進める必要があります。
個人間で不動産を売買する、贈与する、公益法人に寄付する、遺言を書いてお世話になった方へ遺贈する、などといった際には、ぜひ専門家に一度ご相談ください。【西田】
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