内縁(準婚関係)の定義
2011.11.08
こんにちは、司法書士の中川です。今回は「内縁」について投稿させていただきます。
皆様は「内縁の妻・夫」というと「愛人」というようなイメージになると思います。しかし,法的解釈・定義では一定の要件がないと内縁関係とは認められません。要件を満たさなければただの恋人・愛人と変わりないのです。
なぜそのような要件があるのか?
それは内縁関係が認められると,婚姻関係に準じた法的効果が生まれるからです。
例えば貞操義務、婚姻費用の分担義務,夫婦財産制に関する規定,内縁不当破棄による損害賠償、内縁解消による財産分与,前記の条項を見れば法律に詳しくない方でも,どういった権利義務が発生するか想像がつくと思います。誤解を恐れずに言えば相続権以外の権利は請求できるということです。
お読み頂いて肝を冷やされた方,どうしても一定の要件を聞きたいという方は,当事務所までぜひご相談くださいませ。
※但し,法律で決められているわけではないため,最終的には事実および事情を考慮して裁判官が判断されます。
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