敬老の日と財産侵害

2011.09.20

こんにちは、司法書士の中川です。 本日は午後から兵庫県内の簡易裁判所で不当利得金返還請求事件の第1回目期日が開かれる予定だったのですが、特急電車が運転見合わせとなっており、やむを得ず裁判所に延期依頼させていただきました。台風が明日にも上陸するそうなので、皆様十分お気をつけくださいね。 昨日は敬老の日ということもあり、各地でおじいちゃん、おばあちゃんを慰労するイベントが行われていたようです。私は祖母祖父に長時間座っても疲れないクッションというものをプレゼントしたところ、非常に喜んでもらい、反対に元気をもらって帰ってきました。2人ともひ孫がいるような高齢ですが、いつまでも元気でいてほしいと思います。 さて、大阪司法書士会から会務通信にて報告を受けましたが、親族後見人の財産侵害犯罪による被害総額は年間約22億円にもなるそうです。例えて申しますと、痴呆症になっている親の財産を子が後見人となり私的に流用するというようなことです。しかし、この数字は氷山の一角ではないかと私は思います。他の親族や介護関係者からの告訴がないと発覚しない場合が多いからです。司法書士等の専門家が後見人に就任することも、元気なうちに任意に後見人を定めておくこともできますので、当事務所まで一度ご相談くださいませ。

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