【相続】限定承認手続き
2011.09.20
相続手続きと一言に言ってもいろいろありますが、その中でも「不動産の相続登記」や「相続放棄」や「遺言」などは、依頼の件数が多い「メジャー」な業務ですが、年間に数件しかない、いわば「マイナー」な手続きもあります。
限定承認は、この「マイナー」な手続きの一つで、感覚的にはご相談者の70組に1組ぐらいの割合でご相談いただく案件です。
限定承認とは、ざっくりとご説明しますと、「プラスの財産を全部相続し、その範囲内でマイナスの財産を相続する」という手続きです。申立先は家庭裁判所となり、受理されるまでには平均1.5~2ヶ月ほどかかります。
限定承認手続きは、家庭裁判所に申立てが受理されたあとも、ご本人で色々と手続きを継続して行っていただく必要があり、その煩雑さが他の業務に比べると群を抜いているため、あまりお勧めしていない手続きではあります。
ですから、限定承認の手続きを取ることが、ご本人にとってベストだと判断できる時しか、ご依頼を承っていないというのが実情です。
どうしても限定承認をせざるを得ないケースや、限定承認することが、限定承認しないことよりもメリットが期待できるような場合にだけ、ご相談者様には限定承認をお勧めしております。
大阪相続相談所は、「限定承認することが、限定承認しないことよりもメリットが期待できるかどうか」といったようなご相談にも対応しております。実際、「メジャー」な手続きである「遺産相続」を進めるご予定で相談にお越しいただいた場合でも、いざフタを開けてみると、それは「遺産相続」の話ではなく「限定承認」であった、といったことがありますので、まずは一度、無料相談のご予約をお取りいただき、お気軽にお越しください。【西田】
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