遺言書で残せるもの

2011.09.14

 皆様こんにちは、司法書士の山田です。昨日弁護士が暴力団関係の会社から依頼の紹介を受けて、紹介料を支払っていたというニュースを見て驚きました。事務所が赤字経営なので話に乗ってしまったという様なコメントをされていましたが、全く言い訳になっていないと感じました。  さて、本日は遺言についてですが遺言は非常に厳格な要式行為です。厳格な要式行為とは何?という事ですが、分かりやすく言えば決められた形式にキッチリと行わなければその効力が否定されてしまうという事です。  例えば、日付が特定できなければ自筆証書遺言は無効であったり、ワープロ打ちの自筆証書遺言も無効だったりします。  しかし、形式さえ整えておけば遺言書の中にメッセージ性のあることを残すことも可能です。そして遺言書の中に盛り込まなくても別にビデオレター等にして、遺族の方に伝えたい感謝の気持ちや、遺言の意味を自分の声で伝えることも可能です。  法的に意味の無いことでもそうやって残したものが遺族の方にとって一番の財産になるかも知れません。

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