相続発生後の抵当権抹消登記
2011.09.13
皆様、こんにちわ。司法書士の中川です。
先日は中秋の名月ということもあり、暦の上ではもう秋ですが、暑い日が続いていますね。
さて、今回は相続発生後に担保権を抹消するケースについて事例ごとに検討したいと思います。(被相続人 亡A、配偶者B、子C)
【ケース①】
1・Aがローンを完済
2・担保権の抹消書類が金融機関から届く。(ただし、すぐに申請しなかった。)
3・Aが死亡
→上記ケースでは相続登記を経ずに相続人(B,C)の内いずれか1名又は相続人全員で抹消登記申請をすることができます。
【ケース②】
1・Aが死亡
2・BCらでローンを完済
3・担保権の抹消書類が金融機関から届く。
→上記のケースでは相続登記を経た上で、所有者となるものから抹消登記申請をする必要があります。
上記ケース事例はあくまで概要の記載とさせていただいてますので、詳しくはご相談お願い致します。
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