【相続・遺言】資産としての不動産、今後。

2011.08.09

 船井財産コンサルタンツが編集・発行した「財産白書2011」では、一般に日本の個人資産の総額は672兆円とされており、「自宅が個人資産の54.1%を占め、自宅以外の不動産資産も含めると、66.4%を不動産が占めている」そうです。  自宅を資産として、どのように活用するのかということが、これからの資産運用の大きなテーマであり、自宅を「売却したい時期に売却できる」不動産資産として考えていく発想が必要になってくると思われます。 このように、2011年現在の日本では、相続財産の主要資産は「住宅」としての不動産であることに違いありませんが、今後この流れは大きく変化していくように思われます。  相続が発生するまで不動産を「住処(すみか)」として所有するだけでは、あまりにもメリットが少ない時代に変わっていこうとしています。  裏を返せば、国が主導的に若年層へ資産を引き継いでいくように誘導しているとも言えると思います。  相続税の最低課税金額が引き下げられ、税率の引き上げが議論される中、相続に関する係争事件は、これまで以上に増加する見通しです。  そのため、特に資産家の方、もしくは今後資産を多く保有する可能性がある方は、若年のころから、この「資産としての不動産」を含めて、ご自身の相続対策として、「公正証書遺言」等、生前の財産整理について積極的にお考えになったほうが良いと思われます。  大阪相続相談所では、税理士と連携して「生前の相続対策」についてのご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。【西田】

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