【相続】金融資産の相続 前編
2011.08.02
金融資産の相続に関して、以下のような記事をみかけました。
『三菱UFJ信託銀行は、預け入れた本人が死亡した際、遺産相続の手続きが終わらなくてもお金を引き出せる金銭信託を8月上旬から発売する。業界初の金融商品で、遺族が葬儀代や当面の生活資金をすぐに手にできるようにする。金銭信託は定期預金に似た金融商品。預入額は50万円から500万円までで、あらかじめ3親等以内の親族を受取人として設定しておく。 元本保証で運用し、相続時は死亡診断書などの必要書類があれば、最短1日でお金を受け取ることができる。手数料は預ける際一律2万8350円かかる。』gooニュースより
通常、被相続人(死亡した方)の預金財産は「相続財産」となるため、預金や金銭信託を引き出すには、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の実印・印鑑証明書添付、という厳格な手続きを経る必要があるため、平均で数か月、長ければ1年以上かかる場合があります。1年以上かかる理由としては、「相続人間で遺産の分配割合がまとまらず、モメている」場合が多く、また「相続人のうちで、行方不明者がいる」場合などが考えられます。【西田】
「金融資産の相続 後編」へ続く
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