農家相続に親子契約
2011.07.26
以前の新着情報で農家相続の問題を取り上げましたが、農業経営の移譲に関して追記します。
農家における親子契約とは、「農家における経営移譲と親族間扶養に関する家族協定」をいいます。
親子契約の意義は、以下の通りです。
①農業経営は、通常、経営主のみで行うことはまれで、いろいろな形態はあるにせよ世帯員の協力・分担でなりたっています。しかし、その法律関係はあいまいで、おおまかに経営主が提供する農地で、それぞれの世帯員が自分の技術・労務を提供しているというものです。それを日本の法律体系においても十分通用する形で明確にすることができる点。
②相続について、日本の民法では生前相続や相続契約を認めていません。しかし、農家の相続問題のところでも触れたように、農家経営の承継を相続だけで処理することは不可能です。そこで生前に農家経営とそのための財産承継について適切な取り決めをすることができる点
大阪相続相談所では、農家相続の問題を解決するべく、生前の対策サポートもしております。
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