相続登記

2011.07.19

 皆様 こんにちは司法書士の山田です。 今週の日曜日は子供と弁天町のプールズに行き遊びすぎて少し腰痛になっております。 さて今日は相続登記について少しお話をさせていただこうかと思います。 相続登記は不動産の所有者がお亡くなりになられたときに必要になる手続きです。大事なご家族が亡くなられて色々と大変な時期にそんなことまで気が回らない方が多いのか、実際にその不動産を売却するときまで放置されている方も多いかと存じます。しかし亡くなられてから時間が経てば経つほどに余分な手間や費用がかかる可能性が高くなります。 さらに実質的に相続登記自体を行うことが難しくなったりするケースもございます。 例えば、相続人自体が相続登記を放置している間にお亡くなりになってしまった場合は、遺産分割協議を行うのが疎遠な者同士となり話し合いがつかなくなってしまう様な事が実際にございます。 せっかく故人が残してくださった財産を有効活用する為にもお早目の手続きがお勧めです。

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