死因贈与と遺言執行者

2011.07.01

死因贈与も遺言と同様、執行者を選任できます。執行者の指定がない場合、所有権移転登記の際に贈与者の相続人全員の印鑑が必要となりますので、手続の実現が難しくなることがあります。このように贈与者の死後、贈与者の相続人と軋轢が生じやすいので、公正証書で作成しておく方が安全といえます。

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