熟慮期間経過後の相続放棄(判例)

2011.06.27

広島高裁昭和63年10月28日決定 (略)三か月の熟慮期間経過後にされた相続放棄申述受理申立てを却下した審判に対する即時抗告審において、(略)被相続人と別居後その死亡に至るまで被相続人との間に全く交渉がなかつたこと及び被相続人の資産や負債については全く知らされていなかつたこと等によれば、(略)被相続人の死亡の事実及びこれにより自己が相続人となつたことを知つた後、債権者からの通知により債務の存在を知るまでの間、これを認識することが著しく困難であつて、相続財産が全く存在しないと信ずるについて相当な理由があると認められるとして、原審判を取り消した(以下略)。 バブル崩壊後、相続放棄の家庭裁判所に対する申立てに関しては、増加傾向が続いてきました。 今後も、判例の蓄積が予想されます。

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