
ご相談後の一般的な手続きの流れとしましては、次のようになります。
誰が相続人かを確定させるための本籍地における戸籍収集・相続人調査・遺言書の検索
戸籍調査で確定した故人(被相続人といいます)の相続関係を、相続人や役所(法務局など)に、わかりやすく説明するための相続関係図の作成
相続する財産(遺産)の調査(預金・有価証券・投資信託、その他不動産・車・等)
遺産についての紛争を未然に防ぐ遺産分割協議書の作成
不動産の相続登記(法務局にて)など、遺産の名義変更

「相続手続きについて相談しよう」、とお考えの皆様に関係する手続きとしては、不動産など遺産の調査と名義変更が最も多く、これらの手続きのスペシャリストが司法書士や行政書士です。
遺産の名義変更以外でも、金庫から遺言が見つかったり、未成年者や認知症の方が相続人にいたり、被相続人に負債があったりすると、家庭裁判所に所定の申立てを行う必要があります。
相続人が未成年の場合には、家庭裁判所に代理人を選んでもらいます。自筆の遺言が見つかれば、遺言書のチェック(検認)をしてもらわなければなりません。故人に借金が多ければ相続放棄が必要となることもあります。こうした手続きの書類の多くを、司法書士が作成することができます。
将来的な家族間の争いを防ぐために遺言書を作成したい場合でも、遺言の要式が間違っていれば何の意味もなくなってしまいます。遺言作成において専門家による遺言要式のチェックは必須といえるでしょう。
相続(もしくは遺言書で遺贈を受けた)財産の総額によっては、相続税の申告が必要となるケースもあります。こうした相続税の仕組みについてのスペシャリストが税理士です。
「税金の基礎控除を受けてもなお、税金が課税される」ようなケースや、「申告時に税金の特別控除を受ける手続きを選択したうえで、ようやくゼロ申告となる」ようなケースがありますが、そういった場合に税理士が皆様の代理人として申告することになります。また、遺言書作成の段階においても、相続税を考慮にいれた遺言書作成が可能となります。
相続人間で、遺産や遺言をめぐって紛争に発展してしまった場合は、裁判所に申立てをし、裁判所の調停委員を介して遺産分割調停をしてもらったり、それでも各相続人に不満が残るような場合は、裁判を行って決着させることになります。これらの、裁判所の手続きにおけるスペシャリストが弁護士です。
当大阪相続相談所が相続業務に当たる中で、少しの知識があれば防げた無用な争いや、負わなくても良い負債を相続した方を目の当たりにしてきました。自分たちの経験や知識がその様な事を未然に防ぐ事のお手伝いができるのではと考えております。
もし当事務所の職域(※本ページ最下部)以外の手続きが必要になる場合は、その業務を他の専門家に依頼し、連携して進めることが可能です。当大阪相続相談所は、上記の各専門家と顕密なネットワークを構築したセンターとして機能します。その最大のメリットは、一度の手続で、必要とされる関連手続をすべて完了させられる「ワンストップサービス」を実現させている点です。
大阪相続相談所がセンターとして具体的事情の相談・戸籍収集などを行い、その情報を専門家ネットワークで共有することにより、手続の無駄な重複を防ぎます。これにより、個別に相談されるよりも費用を低く抑えることが可能となります。何よりも、相談無料ですので、相談されるだけでもお力になれると考えております。
大阪相続相談所を中心とし、各関係専門家は、依頼者の方に安心できる遺言・相続サービスを提供するという理念のもと日々業務に当たっております。
大阪を中心として近畿一円、土曜日・日曜日でも承っております。当相談所の無料相談にご連絡いただくという、ほんの少しの行動が、問題解決の第一歩となるはずです。専門カウンセラーによる訪問相談も可能です。「お電話」か「メール相談フォーム」にてお気軽にご相談下さい。
「手続きに必要な専門家がわからない」、「とにかく相続手続きで困っているので相談したい」、「将来のために遺言を遺したい・遺言書を作ってみたい」といったような方は、まずは「大阪相続相談所」へご相談ください。ご相談内容から最適なプランをご提供いたします。

大阪相続相談所では、大阪を中心として近畿全域に対応し、遺言・相続の無料相談を実施しております。「相続手続」に関するご相談のほか、「自筆の遺言書の作成」、「公正証書の遺言書の作成」、「借金の相続放棄」、「成年後見」などの手続きに関するご相談を承っております。
「無料相談のメリット」
①無料相談を通じて、ご自身に必要な手続きの全体像が把握できる
②「どういった相続人が手続きに関与してくるのか」「誰からハンコをもらう必要があるのか」などの、手続きの具体的な内容が把握できる
③「手続きに要するおよその期間」「手続きにどういった実費が必要か」などを把握できる
④専門家に手続きを依頼した場合の「手数料」「サポートに関する内容」などの説明が受けられ、そのうえで「自分で手続きができそうか」「もしくは専門家に依頼したほうが良いか」などの判断ができる
⑤遺言書を作ったが、その遺言に効力があるのか判断できる
無料相談が解決の第一歩となります。
まずは、お気軽にお問合せください。
【予約受付】 9:00〜19:00(土日は17時まで)
【面談相談】 9:00〜20:00(土日は18時まで)

大阪市に在住の大阪一郎さん。1ヶ月前に父大阪太郎さんが亡くなりました。すでに母も亡くなっていたため、相続人は大阪一郎さん・二郎さんのみです。一郎さんが遺品の整理をしていたところ金庫から遺言書が発見されました。遺言書を家庭裁判所で検認してもらうと、内容が「二男である大阪次郎にすべての財産を相続させる」というものだと判明。この遺言に納得のいかない一郎さんは、どうにかならないかと考えています。
■ 話し合いでの解決に越したことはない→遺産分割
■ 話し合いでは遺言の内容から変更できなかった→遺留分減殺請求
大阪市に在住の大阪花子さん。1ヶ月前に叔父大阪太郎さんが亡くなりました。いとこで太郎さんの子である大阪一郎さんから「財産の全部を大阪花子に遺贈する」という内容の遺言が見つかったという連絡が入りました。花子さんはその遺言によって「包括受遺者(相続人とほぼ同一)」という地位にいます。遺言の内容に驚いた花子さんはどうしようかと考えています。
■故人に借金が多かった・関わり合いになりたくない→遺贈の放棄
■後々あらそいたくない→遺産分割

※司法書士としての業務内容(司法書士法第3条)
1.登記または供託に関する手続について代理すること
2.法務局に提出する書類を作成すること
3.法務局に対する登記・供託に関する審査請求について代理すること
4.裁判所・検察庁に提出する書類の作成
5.上記の事務について相談に応ずること
6.簡裁代理等認定司法書士(当事務所は該当します)において以下の代理をすること(上訴・再審請求・強制執行については代理できません)
■訴訟額が140万円以下の民事訴訟手続
■訴訟額が140万円以下の和解(即決和解)・支払督促
■訴訟額が140万円以下の証拠保全・民事保全の手続
■訴訟額が140万円以下の民事調停の手続
7.簡裁代理認定司法書士において訴訟額140万円を超えない範囲の民事紛争における相談・裁判外の和解について代理すること
※行政書士としての業務内容(「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務)
行政書士は、「権利義務に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。
「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。
「権利義務に関する書類」のうち、主なものとしては、遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等があります。
※行政書士としての業務内容(「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務)
行政書士は、「事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。
「事実証明に関する書類」とは、社会生活にかかわる交渉を有する事項を証明するにたる文書をいいます。
「事実証明に関する書類」のうち、主なものとしては、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、申述書等があります。
※司法書士及び行政書士は上に掲げる範囲のものであっても、他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。