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相続した不動産
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相続登記は義務化されています。
手続きはお済みですか?

相続登記の手続きに期限はありませんでしたが、土地などの相続を知った日から3年以内に登記するよう義務化されることが国会で決まり、期限内に相続登記をしないと罰せられる可能性があります。
相続不動産(家・土地)の相続登記の手続きを行わず放置すれば以下のようなリスクが生じる可能性があるため、
速やかに相続登記の手続きを行うことがベストです。

放置すると...リスクが

相続した不動産(家・土地)を名義変更せずに放置すると、こんなリスクが挙げられます。

  • 話し合いが まとまらない!

    話し合いが
    まとまらない!

  • 相続登記自体が出来ない可能性も

    今後、違反金が
    課せられる可能性も

  • 権利関係の複雑化

    権利関係の
    複雑化

  • 売却や担保提供ができない!

    売却や担保提供が
    できない!

  • 必要書類が入手困難

    必要書類が
    入手困難

こんなお困りごと
ありませんか?

  • 何をしていいかわからない

    何をしていいかわからない

  • 売却予定で急いでいる

    売却予定で急いでいる

  • 離婚した配偶者との子どもがいる

    相続不動産(家・土地)が遠方にある

遺言書のことならグリーン司法書士法人にお任せください!

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(土日祝10:00~17:00)

相続登記おまかせパックをご利用希望の場合は、相談時に必ずお伝えください!
※お伝えいただくことが利用条件となります。

司法書士に依頼するメリット

自分で相続登記の手続きをするには「相当な時間」と「手間」がかかります。
司法書士に依頼することで、連絡の取れない相続人や不仲な相続人と連絡を取る必要がなく、法律要件や申請様式を満たした書類作成もプロが行いますので、とにかくスピーディーに手続きを進められます!

  • 相続に関するアドバイスをしてくれる
  • 手続きのために仕事を休む必要がない
  • 面倒な必要書類の収集を行ってくれる
  • 登記手続きがスムーズに進む

相続登記パックがお得

相続登記手続で、書類作成のみの対応という会社もありますが、
グリーンの相続登記パックは相続登記手続をまるっとお任せいただけます!

相続登記パックがお得です!

不動産調査・戸籍調査・遺産分割・登記申請すべておまかせ!

  • ■本プランの適応条件
  • ※サイト限定・あんしん相続登記パックの利用の表明
  • ※祖父母までの直系相続について、被相続人毎に発生
  • ※実費は別途負担となります。
  • ※遺産分割内容が決まっている場合の料金
  • ※関係者に外国籍の方がいない場合

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ご相談の流れ

ご来所無しでもお手続きできます!

1.不動産相続のご相談

1. 相続登記・不動産の名義変更のご相談

まずは、無料相談にてくわしいご状況をうかがい、ご希望に沿うようご提案いたします。 不動産の課税明細などお持ち頂ければ、即日お見積もりも可能です。
時間制限なし。相談無料。テレビ電話相談も可能。

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2.お見積もり・ご依頼

2. お見積もり・ご依頼

ご提案内容とお見積もりにご納得いただけましたら、ご依頼ください。

3.書類収集・書類作成

3. 書類のご準備・相続登記の申請

めんどうな書類収集や書類作成はすべて司法書士にお任せください。

4.登記完成・ご返却

4. 登記完成・ご返却

法務局の混雑状況によりますが、登記申請から1~2週間で登記が完成します。
法務局から発行された登記識別情報通知を権利証の形式に調製します。
戸籍や相続関係図などとともに、権利証をご返却して完了となります。

当社のグループ会社に不動産を扱う株式会社あんしんリーガルがあります。
売却をお考えの場合は、ご活用ください!

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費用について

グリーン司法書士法人の相続登記サービスの費用をご紹介します。

  • 不動産登記申請書

    2万5,000円~
    (税込2万7,500円)~

  • 戸籍調査

    1万1,000円~
    (税込1万2,100円)~

  • 遺産分割協議書1万500円
    (税込1万1,550円)~
    ※必要な場合のみ
    相続人調査5,000円
    (税込5,500円)~
    ※必要な場合のみ
    不動産権利調査1,000円
    (税込1,100円)/1個
    不動産事後確認1,000円
    (税込1,100円)/1個
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よくあるご質問

グリーン司法書士法人の相続登記サービスによくあるご質問をご紹介します。

Q. 不動産を相続人達の共有名義にしても問題ない?
不動産を共有名義にすると売却するときに共有者全員の同意が必要になったり、共有者が亡くなると、その相続人である疎遠な人と共有することになったりしてしまうので注意が必要です。
一旦、共有名義にした後に単有名義にする際には、贈与税、登録免許税、不動産取得税など、少なくない税金がかかることになるので、将来その不動産をどのように承継していきたいのかをよく考えてから判断しましょう。
Q. 売却することが決まってても相続登記は必要?
相続した不動産を売却することが決まっている場合でも、相続登記手続きは必要です。スムーズに売却手続きできるように、事前に相続登記手続きを行なっておきましょう。

Q. 亡くなった人が持っていた権利証はどうしたらいいの?
相続登記の手続きをすると法務局から新たに名義人になった相続人へ、新しい権利証(登記識別情報通知)が発行されるため、これまでの権利証は効力を失います。ただし、共有名義で発行されている権利証の場合は共有者の部分については、これからも権利証として有効なので必要になります。
判断が難しい場合は新たに発行された権利証(登記識別情報通知)と一緒に古い権利書も保管しておくほうが無難でしょう。
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メディア紹介

当事務所は、テレビや新聞でもご紹介頂いてます!

  • 日本経済新聞に掲載されました!

    頼れる司法書士として
    日経新聞に掲載されました!

  • 朝日放送「キャスト」に出演しました!

    朝日放送「キャスト」に
    出演しました!

  • 朝日新聞から取材を受けました!

    朝日新聞から取材を
    受けました!

  • 家族信託の実務家として取り上げられました!

    家族信託の実務家として
    取り上げられました!

相続に強いプロがここにいる!ダイヤモンド社相続&事業承継で頼りになるプロフェッショナルセレクト100にて相続に強いエキスパートとして選出されました。相続に強いプロがここにいる!ダイヤモンド社相続&事業承継で頼りになるプロフェッショナルセレクト100にて相続に強いエキスパートとして選出されました。
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運営事務所情報

【事務所名】
グリーン司法書士法人・行政書士法人

東京事務所

住所〒163-0512
東京都新宿区西新宿1丁目26番2号  新宿野村ビル12階
電話番号03-5357-7743
営業時間【平日】9:00〜20:00
【土曜・日曜・祝日】10:00〜17:00
定休日年末年始
常駐特定社員司法書士 山田 愼一(簡裁訴訟代理認定 512206号)
プライバシーポリシーhttps://yuigon.jp/privacy/

大阪事務所

住所〒541-0043
大阪市中央区高麗橋4丁目5番2号  高麗橋ウエストビル2階
電話番号06-4708-5581
FAX番号06-4708-5582
営業時間【平日】9:00〜20:00
【土曜・日曜・祝日】10:00〜17:00
定休日年末年始
常駐社員司法書士 日野 修亮(大阪司法書士会所属 会員番号大阪第4585号)
常駐社員行政書士 松尾 直樹(大阪府行政書士会所属 登録番号第19262280号)
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