相続と遺言書なら大阪相続相談所
贈与税の配偶者控除とは、「婚姻期間20年以上の夫婦の間で、居住用不動産もしくは居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円にプラスして最高2000万円まで、合計で最高2110万円まで控除できる」という特例です。
また、贈与税の配偶者控除を受けた財産については、「相続開始前3年以内」であっても、税法上、相続財産への加算の必要はありません。
ここでいう居住用不動産とは、建物もしくはその敷地をいい、建物のみ、敷地のみ、建物と敷地、いずれの場合も可能です。また、店舗兼住宅のような不動産の場合は、居住用部分についてのみ適用が可能です(居住用部分の面積がおおむね90%以上のときは、全部を居住用として扱うことが可能です)。
その他、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産もしくは贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、受贈者が現実に住み、その後も継続して居住する見込みであることが必要です。
控除額も大きく、要件に当てはまることが比較的容易であるため、生前の相続税対策としては利用しやすい制度ですが、配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については、一生に一度しか適用を受けることができないので注意が必要です。
この制度を利用するには、実際に不動産の名義変更登記が必要となりますので、ご検討される際は、ぜひ当相談所へご連絡ください。
山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。