相続と遺言書なら大阪相続相談所
相続した不動産を共有名義にするか、売却するかで悩んでいます。
父が亡くなり、父の財産が不動産しかなかったことから私たち3人兄弟は不動産で相続を分けることになりました。
私の兄は、父の家の隣に住んでいるため将来のことを考えて、土地を持っていたいという思いがあるようですが、私は東京に住んでいるため将来的には売却したいと考えています。
とりあえず、相続で揉めたくはないため、名義上不動産を3人の兄弟で均等に分けようということになっていますが、実際に不動産の管理や固定資産税のことを考えると、すぐに売却したいと思っています。
どのようにするのが良いのでしょうか?
相続財産を共有名義にすることは、おすすめできません。
不動産の名義のみを共有することは確かに平等に分けることができると思われるかもしれません。しかし、それ以上に様々なリスクがあります。
相続した不動産を共有名義にした場合、もっともよく起こってしまうことが、不動産が塩漬けになってしまうことです。
せっかくの財産が不幸にも塩漬けになってしまわないためにも、相続した不動産は共有名義にせずに、現金や残りの財産で分けていく方が良いといえます。
大阪相続相談所にご依頼いただくと、不動産会社が系列にあるので、別途不動産会社を探して手続きを行う手間が発生しません。
相続に関する手続きを一括してご相談したいというお客様のニーズにお応えします。
グリーン司法書士法人の専門スタッフが一緒に考え、多くの事例を元にお話しします。
山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。