限定承認とは?
2014.04.30
限定承認(げんていしょうにん)とは、民法上の概念、用語の一つであり、相続人が遺産を相続するときに相続財産を責任の限度として相続することをいいます。
相続財産をもって負債を弁済した後、余りが出ればそれを相続できるというものです。負債を相続したくないときに使われる制度ですが、手続きが複雑なため、相続放棄に比べ、利用数は少なくなっています。なお、相続人であることを本人が知った日より3か月以内に限定承認又は相続放棄のどちらかを選択しなかった相続人は(家庭裁判所に期間の伸長を申し出なければ)、単純承認とみなされます。
限定承認の手続きは期間内に相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認する旨を申述しなければなりません。
相続人が数人あるときは、共同相続人の全員が共同して手続きしなければなりません。 司法書士 中川 徳将
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