生前贈与の注意点~揉めない為の少しの工夫~
2014.08.13
相続手続きに関わらせて頂く中で良くお客様からお聞きするのが「生前弟Aは父から○○を貰っていたから今回の相続に関しては当然その分を考慮して遺産分割したい」という様なお話です。
実際に兄Bさんがそれを主張した場合を例にとりますと、例えば父Cさんが生前にAさんに1000万円の不動産を贈与していました。 そして父Cさんが亡くなり相続が発生、相続財産は全部で3000万円でした。 相続人はAさんとBさんの2名だけです。 この場合はもし生前の不動産の贈与が特別受益となる考えると 弟Aさんは1000万円 兄Bさんは2000万円を承継するという事になります。
特別受益とは特定の相続人が、被相続人から婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本として生前贈与や遺贈を受けているときの利益をいいます。
相続人の具体的相続分を算定するには、相続が開始したときに存在する相続財産の価額にその相続人の相続分を乗ずればよいはずです。しかし、特定の相続人が、被相続人から利益を受けているときは、その利益分を遺産分割の際に計算に入れて修正を行うことが公平といえます。
そしてこの受益分を考慮して計算を行うことを特別受益の持ち戻しと言います。
この特別受益の持ち戻しは特別な方式を使わなくても排除することは可能です。
生前贈与等を使われる時はこの点を考慮に入れてされる事をお勧めします!
司法書士山田愼一
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