相続対策と認知症

2017.03.02

当事務所にご相談に来られるケースで良くあるのがお子様からのご相談のケースで ①親が亡くなった際の相続税を試算してみたらかなりの相続税がかかりそう ②相続発生時に兄弟で共有したくないので兄弟で話し合い分け方を決めた という様な前提条件でどうすれば良いか?という様にご本人(親)ではなくそのお子様からのご相談というパターンです。 この際当方で確認するのが、「ご本人の現状」をまずお伺いします。 ここでかなりの確立で、「認知症が進行してて意思決定はできない・・。」というご回答がきます。 このケースで上記①、②は出来るのでしょうか? 答えはNOです。 まず意思能力が契約行為等を出来ないレベルであるならばそのままの状態では不動産等含め資産を動かす事は基本的に出来ません。 上記の様な回答をすると次に「成年後見」を使えばいけるのでは?というご質問です。 こちらも答えは①と②はNOです。 何故なら成年後見という制度は、成年被後見人の保護が徹底されている制度ですのでまず①というのは基本的には成年被後見人の財産額を減少させて相続税額を減らすという事になるので出来ません。 そして、②は成年後見人といえども相続発生後の遺産の行先を決めれません。 上記の様にあくまでもご本人が自身の意思で出来るうちに対策を取らないと相続対策等は何も出来なくなってしまいます。 ご本人の本意としては、自身の大切な家族に遺産を渡すなら多く渡したいというのが普通だと思いますが意思を自分で伝えられなくなればどうしようもありません。 「いつかいつかと思うなら今」 この言葉の通り少しでも何か相続について備えようと思われたらお早めに! 司法書士山田愼一

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