遺産分割の手法
2017.03.16
遺言等も無くて相続が発生した場合は法定相続になります。
その場合は遺産分割協議をして遺産を分けるのが一般的です。
遺産分割の手法として「現物分割」「代償分割」「換価分割」がございます。
①現物分割は文字通り、この不動産はAさん、この不動産はBさんという様にその物毎に分けていくイメージの方法です。
②代償分割は、例えば相続財産が不動産1個のみで共有するしか無い様がやっぱり共有は避けたいという場合に、Aさんが不動産を相続する代わりにBさんに対してAさんが金銭を支払うという様な方法です。
③換価分割は、上記②と同じで不動産のみが相続財産であるという前提でその不動産を売却してお金に変えてそれをAさんBさんが受取るという方法です。
複数の財産があれば①の場合も多いのですが、遺産が亡くなられた方の自宅のみと言う場合は②や③の方法を取る事も多いです。
代償分割や換価分割をされる場合は注意をして遺産分割の手続きをしないと後々に思わぬ税金等のコストを払う可能性も御座います。
そして遺産分割協議をして後でやっぱりやり直すという様な場合は法的には大丈夫でもやはり税金面のリスクも御座います。
遺産分割は慎重に!
司法書士山田愼一
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