公正証書遺言作成について
2016.02.03
民法で規定されている普通遺言は3種類あります。(①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言)
その中でも最近特に弊所へのご相談、ご依頼の多い公正証書遺言作成についてのお話しです。
弊所の公正証書遺言作成サポートをご依頼いただく最大のメリットは、作成に専門家が関与するので、形式の不備で遺言が無効になることはない、という点です。
遺言の内容に関しても、誰にどの財産を譲るかということだけではなく、遺言が実行される時のことも配慮した文面を考え、ご提案しますので、相続人(受遺者)がスムーズに手続きを進められるようになります。
作成した公正証書遺言の原本は公証役場に保存されるため、遺言書を紛失したり、書き換えられたり、隠匿されたりする危険がありません。
遺言内容を実行する際も、家庭裁判所での検認手続きが不要なので、相続人(受遺者)も費用や手間、検認に掛かる時間の負担がありません。
私共専門家にご依頼をいただければ、公証役場とのやりとりも全部お客様に代わって行いますので、文面を考えたり、必要書類を集めたりしなくて済み、簡単に、しかも確実な遺言書の作成ができます。
公正証書遺言を作成したいが、外出が困難な方や入院中の方も、私共と公証人がご自宅や病院まで出張できますのでご相談下さい。
公正証書遺言のデメリットは、費用がかかることと、証人が2人必要ということをよく上げられていますが、上記メリットをみると必ずしもデメリットではないかと思います。
また、弊所より証人二名も用意でき、遺言執行者となることもできます。
遺言作成を検討されている方は、是非一度弊所へご相談下さい。
相談料は無料ですし、専門家には守秘義務があるので、相談や遺言の内容が外部に漏れることは一切御座いません。