相続と遺言書なら大阪相続相談所
山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
2010年に従来の非課税枠3,000万円に加えて特別控除枠が1,000万円に拡大され、住宅取得等資金は最大4,000万円まで非課税となりました。
(ただし、4,000万円の非課税枠が利用できるのは平成22年限りで、平成23年は非課税枠が3,500万円となる予定です。)
ここでは、相続時精算課税制度の一般的な説明ですので、基本的な非課税枠である3,000万円での表記としております。
相続時精算課税では、65歳以上の両親から20歳以上の子への贈与であれば、3,000万円までは贈与税がかからなくなります。
相続時精算課税を選択した贈与者ごとに、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産評価額から2,500万円(累計2,500万円に達するまで複数年で控除が可能です)を控除した残額に対して贈与税がかかります。(贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ、特別控除することができます)
また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
贈与の累計額が2,500万円を超える部分には、一律で税率20%で贈与税が課税されます。ここで支払った贈与税は相続税の前払いの性格を持ちます。
将来相続が発生した時に、相続時精算課税制度により贈与をした財産は、相続財産に含まれ相続税が課税され、贈与税を支払っている場合には、その贈与税額を相続税額から差し引くこととなります。
(注1)年齢は贈与の年の1月1日現在で判定します。
(注2)子が亡くなっている場合、20歳以上の孫を含みます。
「相続時精算課税制度」を一度選択してしまうと、従来の「暦年課税制度」には戻せません。
相続時精算課税制度 | 暦年課税制度 | |
---|---|---|
贈与者 | 65歳以上 (住宅取得資金の場合には制限なし) |
年齢制限なし |
受贈者 | 20歳以上の贈与者の推定相続人 (子もしくは孫) |
年齢制限なし |
基礎控除 | 限度額2,500万円を複数年にわたって利用 | 年110万円 (毎年利用可) |
税率 | 一律20% | 10%〜50%(6段階の累進課税) |
相続時の取扱い | 贈与財産を贈与時の時の価額で相続財産に合算して相続税を計算し、相続税額から相続時精算課税による贈与税額を控除します。 控除しきれない贈与税は還付されます。 |
相続開始前3年以内の贈与財産は、贈与時の価額で相続財産として加算します。 相続財産として加算された贈与財産に対する贈与税額がある場合には、相続税額から控除し、控除しきれない部分は切り捨てます。 |
山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。