相続と遺言書なら大阪相続相談所
山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
相続放棄についてよくあるご質問をQ&A形式でまとめています。
相続された方はプラスの財産(預貯金、不動産など)も、マイナスの財産(借金など)も引き継ぐことになりますが、家庭裁判所に申述することにより、すべての財産を放棄する手続きです。
相続放棄は、相続人1人ですることができます。申立期間の「相続開始を知ってから3ヶ月以内」も、1人ずつ判断されます。
相続放棄は、生前にすることはできません。
相続放棄のお手続き費用に関しましては、【分割払い】【クレジットカード払い】が可能です!
なぜなら、相続放棄手続きは定められた期間内に行う必要があるので、素早く手続きを行わなければならないからです。
山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。