相続と遺言書なら大阪相続相談所
山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
相続人が複数いる場合、たとえば「一部の相続人」にあたる自分だけが相続放棄することも可能ですし、「全員」に連絡して、全員で放棄することも可能です。
しかし、相続放棄においては条件をつけられず、「この負債は相続したくないけれど、この土地は相続したい」といったようなことは、原則できません。財産的権利義務を何もかも受け継がないというのが「相続放棄」なのです。
借金を背負いたくないという相続人のための制度として「限定承認」がありますが、限定承認とは、プラス(価値のある財産。不動産など)とマイナス(借金やローン)の財産があった場合に、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法です。
相続財産全体で考えると、借金やローンなどのマイナスの財産がどれだけあるのか判らないが、どうしても相続したいプラスの財産がある、などの場合に限定承認を選択される方がいらっしゃいます。
要するに、「財産も負債もすべて相続する」もしくは「プラスの財産の限りでマイナスの財産もすべて相続する」か、「財産すべてを放棄する」の3つしか選択肢がないと言えます。
相続放棄のお手続き費用に関しましては、【分割払い】【クレジットカード払い】が可能です!
なぜなら、相続放棄手続きは定められた期間内に行う必要があるので、素早く手続きを行わなければならないからです。
山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。